さんコープとは?

福祉生活協同組合 さんコープ
山口県指定通所介護・指定介護予防通所介護事業運営規程

 (事業の目的)
第1条 この規程は、福祉生活協同組合さんコープが開設する、福祉生活協同組合さんコープ・デイサービス(以下「事業所」という。)において実施する通所介護および介護予防通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者及び生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護(介護予防通所介護)従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な通所介護事業および介護予防通所介護を提供することを目的として定める。

 (運営の方針)
   第2条 通所介護の提供にあたっては、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

  2 介護予防通所介護の提供にあたっては、要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿  密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
   第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りとする。

  一 名称  まちなかデイサービス さんコープ・河村邸
          さんコープ デイサービス・菜の花
          さんコープ・宇部 通所介護事業所
          さんコープ 天神口デイサービス

二 所在地 山口県山口市本町二丁目1-16
        山口県山口市名田島東開作1174番地
        山口県宇部市上宇部黒岩75番地
        山口県防府市八王子一丁目16-2

(職員の職種、員数、及び職務内容)
   第4条 事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。

  一 管理者 介護支援専門員     全4名
     管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行うものとする。
     管理者は、生活相談員を兼務する。
 
   二 生活相談員  全9名 (兼務)
生活相談員は、事業所に対する通所介護および介護予防通所介護の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護(介護予防通所介護)従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護および介護予防通所介護計画の作成等を行う。

三 介護職員   全22名(機能訓練指導員と兼務)
介護職員は、通所介護および介護予防通所介護の提供に当たる。

  四 機能訓練指導員  全20名(介護職員等と兼務)
     機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

  五 看護職員  全6名(介護職員等と兼務)

(営業日および営業時間)
   第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。

  一 営業日   月曜日から土曜日までとする。ただし、原則として12月30日から1月3日までを除く。

  二 営業時間  午前8時30分から午後5時30分までとする。

  三 サービス提供時間 午前9時00分から午後4時30分までとする。

(通所介護および介護予防通所介護の利用定員)
   第6条 デイサービス・河村邸 20名
        デイサービス・菜の花 10名
        宇部通所介護事業所 20名
        天神口デイサービス  10名
(通所介護および介護予防通所介護の内容)
  第7条 通所介護および介護予防通所介護の内容は、居宅介護支援事業者または地域包括支援センター、利用者本人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅サービス計画書が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち本会と利用者等との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。
   一 身体の介護に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
     ア.排泄の介助
     イ.移動、移乗の介助
     ウ.その他必要な身体の介護
   二 入浴に関すること
     家庭において入浴することが困難な利用者に対して、入浴サービスを提供する。
     ア.衣類着脱の介助
     イ.身体の清拭、洗髪、洗身
     ウ.その他必要な入浴の介助
   三 食事に関すること
     給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する。
     ア.準備、後始末の介助
     イ.食事摂取の介助
     ウ.その他必要な食事の介助
   四 生活機能向上グループ活動に関すること
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような生活(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)及び機能低下を防ぐため必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供する。
    ア.レクリエーション(趣味活動)
    イ.行事的活動
    ウ.機能訓練(生活活動を生かした訓練)
    エ.休養(養護)
   五 相談、助言に関すること
    利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。
    ア.日常生活動作訓練の相談、助言
    イ.日常生活自助具の利用方法の相談、助言
    ウ.住宅改良に関する相談、助言
    エ.その他必要な相談、助言
   六 送迎に関すること
    利用者の心身の状況を考慮しながら、その利用者に応じた適切な送迎を実施する。
(通所介護および介護予防通所介護の利用料等及び支払いの方法)                   
1 第8条 通所介護および介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該通所介護および介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所介護および介護予防通所介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

 事業所からの往復の距離で 1キロメーター 20円で換算

3 通所介護にかかる食費については、別表のとおりとする。
4 通所介護にかかるオムツ代については、別表のとおりとする。
5 その他アクティビティサービスにかかる諸経費については別途徴収するものとする。
6 第1項から第5項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)をうけるものとする。
7 通所介護の利用者等は、事業所の定める期日までに、利用料等を現金または金融機関口座振込等により納付するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は山口市・宇部市・防府市・山陽小野田市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)                          
第10条 通所介護従業者等は、通所介護を実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
   2 通所介護および介護予防通所介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
   3 通所介護および介護予防通所介護利用者の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)                                
第11条 非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(通所介護および介護予防通所介護の利用契約)                           
第12条 事業所は、通所介護および介護予防の提供の開始にあたり、利用者及び家族等に対してサービス利用契約書の内容に関する説明を行った上で、利用者又はその家族等と利用契約を締結するものとする。ただし緊急を要すると管理者が認める場合にあっては、利用契約の締結はサービスの開始後でも差し支えないものとする。
(衛生管理および従業者等の健康管理等)                     
第13条 事業所は、通所介護および介護予防に使用する用備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、通所介護(介護予防通所介護)従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(秘密保持等)                                 
第14条 通所介護(介護予防通所介護)従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
2 事業者は、通所介護(介護予防通所介護)従業者であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、通所介護(介護予防通所介護)従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、通所介護(介護予防通所介護)従業者との雇用契約の内容とする。
(個別援助計画書の作成等)                           
第15条 事業所は、居宅サービス計画書または支援計画書がたてられている場合はその計画に基づいて、利用者の心身機能の状態に応じた当該サービスの通所介護または介護予防通所介護計画を作成し、利用者、家族に説明する。
2 事業所は、個別援助計画に記載されたサービスを実施し、継続的なサービスの管理、評価を行うものとする。
(サービスの提供記録の記載)                          
第16条 通所介護(介護予防通所介護)従業者は、通所介護または介護予防通所介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該通所介護または介護予通所介護について、介護保険法第41条第6項または法第53条第5項の規定により、利用者に代わって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載するものとする。
(苦情処理)                                  
第17条 管理者は、提供した通所介護または介護予防通所介護(介護予防通所介護)介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を1名置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(損害賠償)                                  
第18条 福祉生活協同組合さんコープは、利用者に対する通所介護および介護予防通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)                        
第19条 事業所は、通所介護(介護予防通所介護)従業者等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
   一 採用時研修 採用後1か月以内
   二 継続研修 年6回
2 通所介護(介護予防通所介護)従業者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は福祉生活協同組合さんコープと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規定は、2014年9月1日より施行する。

別表
昼食代
さんコープ・デイサービス菜の花利用者の方 1食550円(税込)

オムツ代
紙オムツ(大) 100円(税込)
紙オムツ(小) 50円(税込)
パット      50円(税込)

各サービス運営規定

●全国ホームヘルパー協議会 倫理綱領
●訪問介護サービスの提供について
●山口県指定居宅介護支援事業所運営規程
●山口県指定訪問介護事業所運営規程
●山口県指定通所介護・指定介護予防通所介護事業運営規程

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