福祉生活協同組合 さんコープ
山口県指定訪問介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 この規定は、福祉生活協同組合さんコープが開設する山口県指定訪問介護事業所(以下『事業所』という。)が行う指定訪問介護の事業(以下『事業』という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の終了者(以下『訪問介護員等』という。)が、 要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的として定める。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護
その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿
密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りとする。
一 名称 さんコープ在宅介護サービス
さんコープ・宇部 訪問介護事業所
さんコープ・防府 訪問介護事業所
二 所在地 山口県山口市本町二丁目1-16
山口県宇部市上宇部黒岩75番地
山口県防府市八王子一丁目16-2
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 介護支援専門員 全3名
管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行うものとする。
管理者は、サービス提供責任者を兼務する。
二 サービス提供責任者 常勤全9名 (介護福祉士、ホームヘルパー1級)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調
整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 全55名 (介護福祉士、ホームヘルパー1級、2級)
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、原則として12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
利用者の要望に応じて対応可能。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用
料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受
領サービスであるときは、その1割の額とする。
一 身体介護
二 家事援助
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、そ
の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 事業所からの往復の距離で 1キロ 小型車 14円、普通車 16.5円
(ガソリン代の時価相場で設定)で換算
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文
書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けること
とする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、訪問介護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が
生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報
告しなければならない。
2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第8条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応する為に必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するものとし、市町村より指導又は助言を受けた場合には、指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関しては国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合には、指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第9条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚
生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイドライン」を守り適切な扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は山口市・宇部市・防府市・山陽小野田市の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次の
通り設けるものとし、また、その業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後 1カ月以内
二 継続研修 年 6回
2 従業員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させ
るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従
業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は福祉生活協同組合さんコ
ープと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(キャンセル料について)
第12条 利用者が自己都合により連絡なく訪問不在の時はキャンセル料を請求する。
(附則 )
この規定は、2014年9月1日より施行する。
各サービス運営規定
●全国ホームヘルパー協議会 倫理綱領
●訪問介護サービスの提供について
●山口県指定居宅介護支援事業所運営規程
●山口県指定訪問介護事業所運営規程
●山口県指定通所介護・指定介護予防通所介護事業運営規程