福祉生活協同組合 さんコープ
山口県指定居宅介護支援事業所運営規程
(事業の目的)
第1条
1 この規定は、福祉生活協同組合さんコープが開設する山口県指定居宅介護支援
事業所(以下『事業所』という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下『事業』
という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定
め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、
申請、調査および介護サービス計画等を公正中立の立場で、適正に提供すること
を目的として定める。
(運営の方針)
第2条
1 事業所の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業
者から総合的、かつ効率的に提供できるように配慮しておこなう。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の老人介護支援センター、他の指定
居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条
1 事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りとする。
一 名称 さんコープ・山口 居宅介護支援事業所
さんコープ・宇部 居宅介護支援事業所
さんコープ・防府 居宅介護支援事業所
二 所在地 山口県山口市本町二丁目1-16
山口県宇部市上宇部黒岩75番地
山口県防府市八王子一丁目16-2
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条
1 事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 介護支援専門員 全3名
管理者は、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施
状況の把握、その他の管理を一元的におこなう。
管理者は介護支援専門員業務を兼務する。
二 職 員 介護支援専門員 全6名
介護支援専門員は、アセスメント結果に基づいて介護サービス計画の作成、
苦情処理、事故発生処理等を迅速におこなう。
(営業日および営業時間)
第5条
1 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
利用者の要望に応じ対応可能
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援事業の内容および利用料金)
第6条
1 指定居宅介護支援事業の内容は次の通りとし、介護サービス計画等を作成し
た場合のサービス料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、法定代理受
領サービスであるときは、無料とする。
一 申請の代行
二 居宅介護サービス計画の作成
三 行政および介護サービス提供事業所との連絡調整
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護に要した交通費は、その
実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 事業所からの往復の距離で 1キロメーター 小型車 14円、普通車 16
円 (ガソリン代の時価相場で設定)で換算
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書
で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることと
する。
(緊急時等における対応方法)
第7条
1 訪問介護員等が、訪問中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは
速やかに報告を受け、主治医に連絡する等の措置を講ずる。
(苦情相談)
第8条
1 居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに関する苦情の申し立てや
相談があった場合は、窓口を設け対応を行う。
(通常の事業の実施地域)
第9条
1 通常の事業の実施地域は山口市・宇部市・防府市・山陽小野田市とする。
(その他運営についての留意事項)
第10条
1 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るために、研修の機
会を次のとおり設けるものとし、また、その業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後 2カ月以内
二 継続研修 毎月
2 従業員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させ
るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業
者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は福祉生活協同組合さんコ
ープと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(附則 )
この規定は、2014年9月1日より施行する。
各サービス運営規定
●全国ホームヘルパー協議会 倫理綱領
●訪問介護サービスの提供について
●山口県指定居宅介護支援事業所運営規程
●山口県指定訪問介護事業所運営規程
●山口県指定通所介護・指定介護予防通所介護事業運営規程